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消費者金融を利用する際に偽造免許証を使うとどうなるのか?

消費者金融会社からお金を借りるときには、当然のことながら偽造した本人確認書類を使用してはいけません。

各消費者金融会社では、社員に研修などを通じて本人確認書類の確認の仕方を覚えさせているほか、審査時には申込者が提示した身分証明書が正規のものかどうかをパソコンや専用の機器で細かくチェックしており、すぐに見破ることができるようになっているからです。

仮に消費者金融会社自身が保有している情報をもとに偽造が見抜くことができなくても、JICC(日本信用情報機構)やCICに情報を照会する段階で発覚する可能性もあります。

何重にもわたってチェックできる体制が整っているので、偽物の本人確認書類をつかってお金を借りられる可能性は極めて低いです。

偽造した本人確認書類を使ってはいけない理由はもう一つあります。

それは、発覚すると処罰の対象となることです。

例えば、偽造免許証で消費者金融会社からお金を借りようとしたとき、自ら免許証を偽造した場合は刑法の有印公文書偽造罪に、偽造免許証を使ったことについては偽造公文書行使罪に問われます。

これらの罪はどちらも法定刑が1年以上10年以下の懲役となっており、発覚して刑事手続にかけられ、有罪となった場合は確実に刑務所に収容されることになります。

また、道路交通法にも罰則があり、不正に運転免許証の交付を受けると、3年以下の懲役または50万円以下の罰金の刑に処されます。

このようににせものの免許証をつくったり、それを使うことは重大な犯罪なので絶対にやめましょう。

実は、偽造免許証が利用されているのが発覚するケースは、偽物をつくった本人が使用したときより、他人に勝手につかわれたときのほうが多いといわれています。

ある日突然クレジットカードの契約を解除されたとき、心当たりが全く無いため信用情報機関から情報の開示を求めたところ、消費者金融会社から借り入れを行った記録が残っており、そこから何者かが自分名義の免許証を勝手に偽造したのが発覚するといったケースがその例です。

この場合、免許証の所有者は被害者なので、これ以上悪用されたりすることがないよう、早めに対策をとらなければなりません。

もし、お金を勝手に借りられていた場合は返済に応じる義務はなく、クレジットカード代金や携帯電話料金についても支払う必要はないので、まずは契約された会社や最寄りの警察署などと連絡をとり、必要であれば被害届を出しましょう。

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