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質屋の闇金と呼ばれる「偽装質屋」!手口と対処方法

質屋の闇金は「偽装質屋」と呼ばれており、質屋を装ってお金を貸し付け、違法金利を貪る行為を行います!

お年寄りや、質屋のサービスをよく理解していない人がターゲットになり、価値のないような時計や貴金属でも少額の融資を行い、3ヶ月経過してもずっと金利を取り続けるといったことが行われています。

これは完全に質屋のサービスを悪用した偽装質屋と呼ばれる闇金業者の手口なんです。

こんな悪徳業者に騙されないように正規の質屋の融資サービスを理解し、少しでも違うようなことがあればすぐに闇金専門の弁護士や司法書士に相談しましょう!

正規の質屋の融資サービスと偽装質屋のちがい

質屋の融資サービスは担保(質草と呼ばれる)となる貴金属や高級品、価値のある商品、などを預けることにより融資をしてもらうというものです。

基本的にその担保品は3ヶ月保管する義務があり、借りたお金と利息(質屋営業法では年率109.5%まで)を支払えば担保品は戻ります。

逆に3ヶ月後に返済できなくても担保品である質草が流れる(取り戻せなくなる)ことによりその融資自体完結し、返済しなくても良いというのが特長です。

これは正規の質屋の基本です。

特筆すべきなのはその金利!年率109.5%は担保品の鑑定や、保管を必要とするための特例措置であり、通常の貸金業(消費者金融や街金)の信用融資の上限である年率20.0%を5倍以上大きく超えているのです。

この金利に注目した闇金が質屋のふりをして

「質屋営業法の金利内だから問題ない」

と各都道府県の公安委員会に質屋営業登録も行わない違法営業で高金利での貸し付けを行っているのです。

質草の鑑定もまともに行わず、とりあえず小口の1〜5万円を貸し付け、利息地獄に引き込むのが目的なんですね。

さらに3ヶ月経過したした場合にも当選質流れでの借金完済はなく、永遠に返済を求めてきます。

「あんな時計に価値なんてない!」などと脅しや嫌がらせも行います。

ネットでも多くの偽装質屋がホームページを展開し、騙そうとしています。

「どんなものでもいいから持ってきて」「少額なら絶対に融資するからなどという甘い言葉には注意してください。

実際に被害者も出て、事件も表面化し、逮捕者の事例もあります。

このような偽装質屋であるヤミ金に関わってしまった、現在被害にあっている、いくら返済しても返済が終わらない、そんな方はヤミ金専門の司法書士に解決してもらうのが一番の最善策です。

偽装質屋の闇金被害ならウイズユー司法書士事務所!公式サイトはこちら

どうしてもすぐに現金が欲しい、年金生活で困っている、そんな方がターゲットになるので気をつけてくださいね。

正規の質屋と偽装質屋の見分けは難しいのですが、価値の低い貴金属や壊れた時計などでも大丈夫!という業者は疑ってかかりましょう。

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